ネット記事の「引用」について解説!記載方法や注意点、出典や参考との違いも

ネット記事の引用について解説します。

ブログなどインターネット上に公開する記事を作成する際に、他のWebサイトに掲載されている文章や画像を安易に引用(転載)してはいけません。

他人の文章や画像には著作権があり、無断で転載する行為は著作権の侵害にあたります。

「引用元を記載しておけば良いのでは?」と考えているあなたは、著作権の侵害で訴えられる可能性もあるので要注意。

引用と認められるには厳密なルールがあり、引用元を記載するだけでは正当な引用とは認められないからです。

本記事ではネット記事を書く際に必須の知識「引用を使う必要性と記載方法」について解説します。

正しい引用方法を知りたい方は、ぜひご一読ください。

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目次

監修者
サンツォ(吉岡 智将)

ブログ歴10年、マーケティング歴20年の副業ブロガー、SNSインフルエンサー。ブログやアフィリエイト、WordPressのノウハウを教えるWebサイト『マクサン』の運営者。ブログ収入の累計は億を超え、月100万円以上の収益を継続的に稼ぎ続ける。現在はブログのオンラインサロン『マクサン』の共同オーナーを務め、延べ800以上のブログ相談や初心者へのコンサルティングをおこなっている。そのほか12万人以上のフォロワーを抱えるInstagram『ベランダ飯』やブログ『ベランダ飯』など、複数のブログやSNSの運営に携わる。

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ネット記事の「引用」についての基礎知識

引用の必要性や記載方法を紹介する前に、著作権と引用についての基礎知識を説明します。

そもそも著作権とは

著作権とは知的財産権の一つで、著作物を創作した人(著作者)に与えられる権利です。

著作権法では主に著作権者を保護したり、他人の無断利用を防いだりする権利が認められています。

著作物とは

著作物とは主に文化・芸術・学術・美術・音楽において、思想または感情を表現したもの(作品)を指しています(著作権法第2条1項1号)。

一 著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。

(著作権法第2条1項1号より)

具体的な著作物の例は、著作権法第10条で下記のように記載されています。

第十条 この法律にいう著作物を例示すると、おおむね次のとおりである。

一 小説、脚本、論文、講演その他の言語の著作物

二 音楽の著作物

三 舞踊又は無言劇の著作物

四 絵画、版画、彫刻その他の美術の著作物

五 建築の著作物

六 地図又は学術的な性質を有する図面、図表、模型その他の図形の著作物

七 映画の著作物

八 写真の著作物

九 プログラムの著作物

2 事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道は、前項第一号に掲げる著作物に該当しない。

(著作権法第10条1項より)

著作物でないもの

一方、下記にあげるものは著作物とは認められていません

著作物でないもの 理由
AIが生成したもの、動物が描いた絵など 思想・感情は人間固有のものとされるため
事実の報道 事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道は、著作物に該当しない(著作権法第10条第2項)
ありふれた表現 誰でも同じような表現になってしまうものは創作物とは言えない
頭の中にあるイメージやアイデア 作品として具体的に表現されてはじめて創作物になる

著作権がないもの

また、下記の著作物には著作権がありませんので自由に利用可能です(著作権法第13条)。

著作権がないもの
  • 憲法そのほかの法令
  • 国、地方公共団体の機関、独立行政法人が発する告示、訓令、通達など
  • 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決など

著作権の発生タイミング

著作権が発生するタイミングは、著作者が著作物を創作したときに自動的に発生します。

権利を得るための手続きなどは必要ありません(著作権法第17条)。

第十七条

2 著作者人格権及び著作権の享有には、いかなる方式の履行をも要しない。

(著作権法第17条2項より)

著作者人格権とは

著作者の権利は大きく分けると次の2つに分けられます。

著作者の権利 説明
著作者人格権
  • 人格的な利益を保護する権利
  • 公表権、氏名表示権、同一性保持権がある(著作権法第18条~第20条)
著作権(財産権)
  • 財産的な利益を保護する権利
  • 複製権、上演権・演奏権、上映権、公衆送信権・公の伝達権、口述権、展示兼、頒布権、譲渡権、貸与権、翻訳・翻案権、二次的著作物の利用権がある(著作権法第21条~第28条)

著作者人格権著作者だけが持つ権利で、譲渡・相続はできません(著作権法第59条)。

つまり、著作者が死亡すると著作者人格権も原則的には消滅します。

一方、著作権(財産権)は一部または全部を譲渡・相続することが可能です(著作権法第61条1項)。

引用とは

引用とは、他人の著作物を自分のコンテンツの一部として掲載することです。

たとえば、書籍やネット上に公開されている記事の一部や画像を、自分のブログに掲載することを指します。

ブログでは記事の信頼性・客観性を向上するためによく使われる手法です。

著作権法上の扱い

著作権法では他人の著作物を著作者に無断で掲載することは禁止されています。

ただし「公正な慣行に合致」かつ「正当な範囲内」であれば著作者の承諾を得ずに引用することが認められています(著作権法第32条第1項)。

公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。

(著作権法32条1項より)

引用と認められるには?

著作権法上の引用が認められるのは、あくまでも「公正な慣行に合致」かつ「正当な範囲内」に限られます。

引用元を記載しただけでは、正当な範囲内とは認められず、著作権侵害となってしまうケースがあるので注意しましょう。

引用時のルールについては、後述する「引用時に注意するべきルール」でくわしく説明します。

引用と関連する言葉

引用と関連する言葉に「出展」「参考」「参照」「転載」などがあります。

似たような意味を持つ言葉なので、混同して使用されるケースも多いのではないでしょうか。

以下にそれぞれの意味や違いを説明します。

出典とは

出典とは引用した著作物の出所(書籍・Webサイトなど)を指す言葉です。

他人の著作物を自分のブログに引用するには、著作物の引用元を明記しなければなりません。

出典の書き方に決まりはありませんが、引用元によって下記の情報を記載するのが一般的です。

引用元 記載情報
書籍 出版社名、書籍名、著者名、引用ページ
Webサイト サイト名、記事タイトル、URL
  • ※出典元を明記しただけでは著作権法上の正当な引用とは認められません。

参考とは

参考とは自分のコンテンツを作成する上で、他のWebサイトや書籍の情報を手がかりやヒントにすることを指します。

自分の考えや意見の判断材料になった著作物がある場合は、それを記載するのがルールです。

記事の最後または途中に、参考文献や参考にしたWebサイト・記事タイトルがわかるように記載しておきましょう。

参考元を記載せずに、あたかも自分のオリジナルコンテンツであるかのような表現をすると「パクリ」という非難を受ける場合があります。

参照とは

参照とは、よりくわしい情報を得るために、他人の著作物や他の資料と比べ合わせることです。

参考と意味が近い言葉ですが、漢字の違い(「考」と「照」)が表すように、下記のようなニュアンスの違いがあります。

参考と参照のニュアンスの違い

参考 他の資料を元にして考えを深める
参照 他の資料と照らし合わせる(見る、確認する)

ブログ記事では、ユーザーに対して「くわしい情報は◯◯◯を参照してください」といった使い方も多いです。

転載とは

転載とは他人の著作物を自分のコンテンツのメインとして掲載することです。

引用と転載の違いはコンテンツに占める割合(量的にも内容的にも)です。

下記のように、自分の著作物がメインであれば引用、他人の著作物がメインであれば転載とみなされます。

引用と転載の違い

引用
  • 自分の著作物がメイン(他人の著作物を自分のコンテンツの一部として掲載)
  • 著作者の許可は不要
転載
  • 他人の著作物がメイン
  • 著作者の許可が必要(許可を得ない場合は無断転載)

転載は著作権者の許可が必要です。

著作者の許可を得ないで転載する行為は、無断転載となり著作権法違反です。

「コピペ」「パクリ」とは

コピペ(コピー&ペーストの略)とはPCやスマホの操作を表す言葉です。

ある場所の文章やデータを複製して別の場所に貼り付けることを差し、ブログ記事の作成においても頻繁におこなう操作です(コピペ自体は問題なし)。

ただし、他サイトの記事や文書を無断でコピペするのは著作権法違反になります(引用は可能)。

一方、パクリとは盗作や盗品を指す言葉です。

ブログ記事を作成する際に、書籍や他のWebサイトに掲載されている内容・アイデアをそのまま利用することがパクリにあたります。

ブログ記事を書く際に書籍や他のWebサイトの記事を参考にすることは問題ありませんが、コピペやパクリにならないように注意が必要です。

著作権を侵害してしまったら?

他人の著作権を侵害した場合、2種類の罰則(民事上の請求、刑事上の罰則)が科せられる可能性があります。

民事上の請求は、著作権者が著作権を侵害した者に対して請求できる権利です。

具体的には下記の請求が認められます。

民事上の請求
  • 侵害行為の差し止め請求(著作権法第112条)
  • 損害賠償の請求(著作権法第114条、民法第709条・719条)
  • 不当利得の返還請求(民法第703条・704条)
  • 名誉回復などの措置の請求(著作権法第115条)

一方、著作権侵害は犯罪になるため(被害者が告訴すると成り立つ親告罪)、著作権者が著作権を侵害した者を告訴すると、下記のような刑事上の罰則が科せられます。

刑事上の罰則(著作権法より一部抜粋)
  • 著作権、出版権または著作隣接権を侵害した者は、10年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金(著作権法第119条1項)
  • 著作者人格権または実演家人格権などを侵害した者は、5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金(著作権法第119条2項)

どちらの罰則も著作権者からの訴えで発生するものなので、著作権者からクレームなどがあった場合には、真摯に対応することが重要です。

ネット記事を書く際に引用が必要になる理由

ネット記事を書く際に引用が必要になる主な理由は下記の3つです。

著作権を侵害しないため

第1の理由は「著作権を侵害しないため」です。

他人の著作物を許可なく自分のコンテンツに掲載することは、著作権法で禁止されています。

著作権者の許可を得れば問題ないのですが、いちいち許可を取るのは大変ですし、許可を得られないケースも出てきます。

そこで、利用できるのが引用です。

引用は著作権を侵害せずに他人の著作物を掲載できる方法で、著作権法でも正当な範囲内であれば認められています(著作権法第32条1項)。

公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。

(著作権法32条1項より)

情報の信憑性を持たせるため

第2の理由は「信憑性・客観性を持たせるため」です。

専門家でない人が書いたネット記事は信憑性が乏しく、説得力に欠ける場合が多いです。

しかし、信頼できる情報源からの情報を引用することで、記事の信頼性を高めることができます。

また、専門家であっても情報の客観性を担保するために、公の機関が発表したデータや資料を引用することがよくあります。

引用元はできる限り官公庁のサイトや専門機関のサイトなど、信頼性・権威性の高い情報源にすることが重要です。

ユーザーが情報を見つけやすくするため

第3の理由は「情報源を見つけやすくするため」です。

他人の著作物を引用する際に引用元(出典)を明記しておくことで、元になった情報やデータを見つけやすくなります。

情報源がネット記事の場合は、その記事へのリンクを貼っておけば、クリック・タップするだけで表示できるようになりますね。

ユーザーにとっては、元の情報源をスムーズに確認できるようになり、より記事の信頼性が向上します。

また、記事を書いた本人も元の情報源にすばやくアクセスできるため、記事の修正・加筆などの際に便利です。

引用の種類

引用の種類は2つ(直接引用間接引用)あります。

正しい引用をおこなうために、この2つの違いを理解しておきましょう。

直接引用(ブロック引用)

直接引用とは、引用元の著作物の一部をそのまま掲載する方法です。

元の文章に間違いや誤字・脱字があっても、修正せずに掲載しなければなりません。

他人の著作物を引用する際には、この直接引用を使用するのが原則です。

元の文章を改変しないことが、著作権法で求められる引用の条件の一つになっているからです(著作権法第20条(同一性保持権))。

なお、ブロック引用は下記のように長文を引用する際に使われる表記方法を指します。

短い文章の引用方法
  • 引用した文章を引用符(ダブルコーテーション)、または カギカッコ(「」) で囲む
長い文章の引用方法
(ブロック引用)
  • 引用した文章の前後に空白行を挿入
  • 引用した部分は字下げする(1~2文字分)

間接引用

間接引用とは、引用元の著作物の内容を要約して掲載する方法です。

長文を引用する場合によく使用されます。

ただし、引用元の文章を改変してしまうことになり、著作権法上で認められる引用の条件を満たしていません(著作権法第20条(同一性保持権))。

また、引用元の文章を要約する際に、文章の意味や著作者の意図を変えてしまわないように注意する必要があります。

間接引用は避けたほうが良い理由
  1. 著作権法上で認められる引用の条件を満たしていない
  2. 著作者の意図を改変してしまう可能性がある

間接引用は直接引用に比べると、著作権を侵害してしまう可能性が高まるため、避けた方が良いでしょう。

もちろん、著作権者の承諾を得ていれば問題はありません。

引用時に注意するべきルール

引用は著作権法で認められている手法です。

ただし、引用と認められるには「公正な慣行に合致」かつ「正当な範囲内」でなければなりません。

引用をおこなう際に注意するべきルール(引用ルール)は以下の8つです。

すでに公開済みの著作物であること

引用ルールの1つ目は「公開済みの著作物であること」です。

引用は公開済みの著作物に関して認められるものなので、著作権者が公開していない著作物を無断で引用することはできません

たとえば、個人宛の手紙やメールなどは非公開の著作物にあたります(引用不可)。

公開済みの著作物
(引用可能)
出版物、書籍、ブログ、Webサイトなどで公開されている文章や画像
非公開の著作物
(引用不可)
個人宛の手紙、メールなど非公開の著作物

引用の必要性があること

引用ルールの2つ目は「引用の必要性があること」です。

引用が認められるのは、あくまでもオリジナルコンテンツを作成する上で必要な情報に限られます。

たとえば、引用の必要性が認められるのは下記のようなケースです。

引用の必要性が認められるケース
  1. 自分の考えや意見の根拠を示すため、または補足・補強するために信頼できるデータや資料を引用
  2. 他人の著作物などを批評するコンテンツを作成するケース

一方、以下のようなケースでは、他人の著作物を引用する必要性は認められません。

引用の必要性が認められないケース
  1. 掲載情報を増やす目的で他人のコンテンツを引用
  2. 見栄えや印象を良くする目的で他人の画像を引用

上記のケースでは引用する必然性がないため、無断転載となってしまいます。

自分の文章と引用文の差が明確に分かること

引用ルールの3つ目は「自分の文章と引用文の差が明確なこと」です。

引用する際には自分のコンテンツなのか、引用なのかを明確に区別して記載しなければなりません。

引用部分の一般的な書き方は下記のとおりです。

引用部分の記載方法
  • 引用した文章を引用符(ダブルコーテーション)やカギカッコ(「」)で囲む
  • 引用した文章の前後に空白行を挟む
  • 字下げする、斜体字にするなど

ユーザーが自分のコンテンツと誤解しないよう配慮することが求められます。

自分の文章と引用文に主従関係があること

引用ルールの4つ目は「自分の文章と引用文に主従関係があること」です。

引用が認められるのは、自分のコンテンツが「主」であり、引用部分はあくまでも「従」である場合だけです。

文章の主従関係は、文章の量だけで判断されるものではありませんが、引用部分が記事の大半を占めるようなら「従」とは言えません。

引用するコンテンツは必要最小限にするべきです。

出典を明記すること

引用ルールの5つ目は「出典を明記すること」です。

引用をおこなう際には、出典(引用元の情報・出所)の明記が必要になります(著作権法第48条)。

ユーザーにわかりやすいように、引用したコンテンツの近い位置に出典を記載するのが原則です。

ネット記事で他サイトのデータや資料を引用する場合は、必ず引用元の記事タイトル、サイト名、URLリンクを記載しましょう。

出典(引用元)の明記例
  • 出典:記事タイトル|サイト名(URL)
  • 出版社 書籍名(著者名)より引用

原則的に引用文を保持すること

引用ルールの6つ目は「引用文を保持すること」です。

引用分を保持するとは、引用元の文章を変更せずに、そのまま掲載することを意味します。

たとえば、漢字の使い方やスペルミス、言葉の意味のはき違え、誤字・脱字があったとしても、その間違いを修正してはいけません。

著作権者には同一性保持特権(著作権法第20条)があるため、少しでも元の文章を改変してしまうと、著作権を侵害する可能性があるからです。

文中で著作者の意図に反した使い方をしないこと

引用ルールの7つ目は「著作者の意図に反した使い方をしないこと」です。

他人の著作物は書作権法で保護されているため、著作者の名誉を傷つけたり、著作者の意図に反した使い方をしたりした場合は引用とは認められません。

また、著作者が訂正・補足しているにも関わらず、訂正前のものを引用してはいけません(著作者の意図に反すると考えられる)。

著作者が傷つけられたかどうか、意図に反する使い方をされたかどうかは、著作者の受け止め方が大きく影響します。

「これくらいなら大丈夫だろう」といった安易な判断は禁物です。

引用元が著作権違反をしていないこと

引用ルールの8つ目は「引用元が著作権違反をしていないこと」です。

著作権法に則った正しい引用をおこなっていても、引用したコンテンツ自体が他人の著作権を侵害している場合は、自分自身も著作権違反に問われる可能性があります。

引用をおこなう際には、引用元が信頼できる情報源であることを必ず確認してください。

引用元が信頼できるかどうか判断できない場合は、引用するのは避けるべきでしょう。

ネット記事上での引用文の書き方

ネット記事上で引用をおこなう場合の、一般的な記載方法を紹介します。

文章を引用する場合

他のWebサイトの文章を引用する場合は下記のように記載します。

①引用部分を引用符(ダブルコーテーション)または、カギカッコ(「」)で囲みます。

出典(記事タイトル|サイト名)を明記して、引用元ページへのリンクを挿入します。

  • ※引用元が書籍の場合は、出版社、書籍名、著者名などを記載する

画像を引用する場合

画像を引用する場合は下記のように、画像の下部に出展元を記載するのが一般的です。

①引用する画像を設置します。

②引用した画像の下に出展元(記事タイトル|サイト名)を記載して、引用元ページへのリンクを挿入します。

WordPressを利用している場合は、画像のキャプションに出展元を設定すると良いでしょう。

ブログなどで引用を表記する際のポイント

ブログなどネット記事で引用を表記する際のポイントをまとめました。

引用タグを使用する

第1のポイントは「引用タグを使用する」ことです。

引用タグとはWeb文書を構成するHTMLタグの一つで、引用箇所を識別するために使われます(次の2種類)。

引用タグ 説明
blockquote 長い文章を引用する際に使用する
q 短い文章を引用する際に使用する

よく利用されるのはblockquoteタグです。

下記のように引用した文章を<blockquote></blockquote>で囲んで使用します。

<blockquote>これは引用文です。これは引用文です。これは引用文です。これは引用文です。これは引用文です。これは引用文です。これは引用文です。</blockquote>

引用タグ<blockquote>の使用例

引用タグを使うメリットは下記の2点です。

引用タグを使うメリット
  • 引用箇所の明確化に役立つ(ブラウザで表示されると引用符に置き換わる)
  • 検索エンジンにも引用であることを伝えられる

引用箇所がわかりやすいデザインにする

第2のポイントは「引用箇所がわかりやすいデザインにする」ことです。

著作権上の引用が認められるには、自作コンテンツと引用箇所を明確に区別することが必要です。

そのため、引用箇所の背景をグレーにするなど、引用箇所が明確に区別できるようなデザインにしましょう。

引用タグを使えばデザイン的にも分かりやすくなるはずですが、HTMLを編集できない場合(無料ブログの一部など)には他の方法で工夫する必要があります。

引用元のURLも掲載する

第3のポイントは「引用元のURLも記載する」ことです。

著作権上の引用が認められるには引用元(出典)の明記が必要ですが、Web上の記事や文章を引用する場合は、引用元ページのURLも掲載しておきましょう。

すぐに該当ページへアクセスできるように、リンクを貼っておくのがベストです。

“引用した文章をここに入れる。引用した文章をここに入れる。引用した文章をここに入れる。引用した文章をここに入れる。引用した文章をここに入れる。引用した文章をここに入れる。引用した文章をここに入れる。”

出典:記事タイトル|サイト名(←引用元のURLをリンクとして挿入)

画像にも引用表記をする

第4のポイントは「画像にも引用表記をする」ことです。

画像を引用する場合も、必ず引用元(出典)の表記が必要になります。

下記のように引用した画像の下に引用元を明記しておきましょう(引用元のページへすぐにアクセスできるように、引用元のURLも貼っておく)。

<引用した画像>

出典:記事タイトル|サイト名(引用元のURLをリンクとして挿入)

なお、フリー素材サイトの画像を利用する場合も引用表記(クレジット表記)が必要な場合が多いです。

表記方法はそれぞれのサービスによって異なるので、利用規約などをよく確認してください。

ネット記事を書く際は「引用」を適切に使おう

ネット記事を書く際に、信頼できるサイトから文章・データ・資料などを引用することで、信頼性が高く説得力のある記事に仕上がります。

ただし、正しい引用をおこなうには下記8つの引用ルールを守らなければなりません。

とくに注意したいルールが「引用の必要性があること」です。

単に「掲載情報を増やしたい」「見栄えを良くしたい」という目的で他人の著作物を無断で掲載する行為は引用とは認められません。

引用ルールをよく理解して適切に使いましょう。

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